仙台のレンタカートラック暴走殺人事件で、貸主の会社に6400万円補償命令が
自分が持っている自動車を人に貸すのはあんまり気が進まないものです。
なれない車を運転するだけでも厳しいのが現実なうえに、万が一事故でも起こされようものなら、生理的にいい気分がしないばかりか、もっている自動車への保険料が値上がりしてしまうことにもつながってしまいます。
といっても、法外な出費につながることは、考えにくいのが現実です。
しかし、3年前に仙台のアーケードをレンタカートラックで暴走し、死亡事故者を生んでしまった件で、レンタカー会社に6400万円の損害賠償命令が出て、これが6月に確定した。
この根拠は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく「運行供用者責任」が根拠だということだが、この件では「取れる奴から取れ」の論理が働いてしまったとしか思えない。
この判決の意味するところは、河北新報にも記される2008/6/8の秋葉原無差別殺傷事件に使われたニッポンレンタカーに直接影響が及ぶことが必至となるどころか、レンタカー料金の値上げをも同時に意味することになる。
当然、「値上げ→客の減少」の負のスパイラルにつながることになる。
財産の有効活用の意味で、自家用車が必要ない人は大都市圏を中心に多数存在するのは現実で、その人たちが旅行とか引越しなどでレンタカーを使用するのはごく普通のこと。しかし、2006年6月に施行された駐車禁止法の存在は、そんな人でも下手に車を乗らない方がマシという流れも作ってしまった。
車に乗らなければ、駐車違反も起こりえない。違反の貼り紙は、最近のガソリン価格急騰よりも不快感を感じざるを得ないが、こんなのにかかわる必要もない。
特に大都市圏では、不可避な駐車場代とは別に、違反金のリスクもあるので、とてもじゃないが車なんて持てないというのが現実です。当然、必要以上に車にかかわらないことになるので、レンタカーにも距離を置く結果になるわけです。
自動車が動く台数が減れば、その分だけ事故やCO2が減ることになるので、その点ではいいことなんだが、その原因がガソリン値上がりとか、駐車場が高いという直接的理由だけでないのがいやだ。
保険料が高騰するとか、駐車禁止の罰金への嫌悪感なんかのネガティヴなイメージがあっては、自動車に忌避感が生まれても不思議ではない。
なんとなくタバコ1箱1000円と同じ論理の臭いがするので、気分が悪過ぎる。
レンタカー業界ビクビク 秋葉原殺傷あす1ヵ月
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080707-00000005-khk-l04
7月7日6時12分配信 河北新報
レンタカーのトラックが凶器の1つとなった、東京・秋葉原の無差別殺傷事件は、8日で発生から1カ月を迎える。同じくレンタカーのトラックが使われた仙台市のアーケード街暴走事件(2005年)では、遺族が起こした損害賠償請求訴訟でレンタカー会社が高額な賠償を命じられた。秋葉原の事件でも同様の訴訟が起こされる可能性があり、レンタカー業界が不満を募らせている。
仙台市の事件では、死亡した女性の遺族がアーケード内の道路を管理する市と大手レンタカー会社に約7700万円の賠償を求めて提訴。仙台地裁は5月、市への請求を退ける一方、会社に約6400万円の賠償を命じた。遺族と会社は控訴したが、6月に双方が取り下げ、確定した。
会社が賠償義務を負うのは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく「運行供用者責任」が根拠。レンタカー契約により、会社が車の運行に関する支配と利益を有するとされるためだ。
被告の会社は「遺族の心情を考えた」と控訴取り下げの理由を説明する一方、「(会社に責任はないとの)主張が認められなかったのは残念だ」と不満もにじませる。
仙台地裁判決後、同社には一般の市民からも「レンタカー会社が賠償義務を負うのは納得できない」などの意見が寄せられたという。同社のレンタカーは秋葉原の事件でも使われたが、仙台と同様の訴訟が起こされれば「逆に(業界にとって厳しい)実情が認知されるかもしれない」と話す。
自賠法に詳しい熊田裕之・東洋大法科大学院教授は「危険な物(自動車)から利益を得る者(レンタカー会社)が、生じた損害も賠償するというのが立法趣旨だ」と指摘。「自賠法は運転者の故意と過失を区別しない。車が盗まれた場合は別として、犯罪の凶器に使われた責任を一切負わないとするのは法の趣旨になじまない」と話す。
ただ、被害者側とレンタカー会社側は、会社による賠償が「資力のない加害者に代わる被害弁償の意味合いが強い」との認識では一致している。
仙台の事件の訴訟で遺族代理人を務めた弁護士は「車の利用者や所有者が被害弁償するのは当然で、誰が負担するかは利用者と所有者の間の問題だ」とみている。
最終更新:7月7日6時12分
なれない車を運転するだけでも厳しいのが現実なうえに、万が一事故でも起こされようものなら、生理的にいい気分がしないばかりか、もっている自動車への保険料が値上がりしてしまうことにもつながってしまいます。
といっても、法外な出費につながることは、考えにくいのが現実です。
しかし、3年前に仙台のアーケードをレンタカートラックで暴走し、死亡事故者を生んでしまった件で、レンタカー会社に6400万円の損害賠償命令が出て、これが6月に確定した。
この根拠は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく「運行供用者責任」が根拠だということだが、この件では「取れる奴から取れ」の論理が働いてしまったとしか思えない。
この判決の意味するところは、河北新報にも記される2008/6/8の秋葉原無差別殺傷事件に使われたニッポンレンタカーに直接影響が及ぶことが必至となるどころか、レンタカー料金の値上げをも同時に意味することになる。
当然、「値上げ→客の減少」の負のスパイラルにつながることになる。
財産の有効活用の意味で、自家用車が必要ない人は大都市圏を中心に多数存在するのは現実で、その人たちが旅行とか引越しなどでレンタカーを使用するのはごく普通のこと。しかし、2006年6月に施行された駐車禁止法の存在は、そんな人でも下手に車を乗らない方がマシという流れも作ってしまった。
車に乗らなければ、駐車違反も起こりえない。違反の貼り紙は、最近のガソリン価格急騰よりも不快感を感じざるを得ないが、こんなのにかかわる必要もない。
特に大都市圏では、不可避な駐車場代とは別に、違反金のリスクもあるので、とてもじゃないが車なんて持てないというのが現実です。当然、必要以上に車にかかわらないことになるので、レンタカーにも距離を置く結果になるわけです。
自動車が動く台数が減れば、その分だけ事故やCO2が減ることになるので、その点ではいいことなんだが、その原因がガソリン値上がりとか、駐車場が高いという直接的理由だけでないのがいやだ。
保険料が高騰するとか、駐車禁止の罰金への嫌悪感なんかのネガティヴなイメージがあっては、自動車に忌避感が生まれても不思議ではない。
なんとなくタバコ1箱1000円と同じ論理の臭いがするので、気分が悪過ぎる。
レンタカー業界ビクビク 秋葉原殺傷あす1ヵ月
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080707-00000005-khk-l04
7月7日6時12分配信 河北新報
レンタカーのトラックが凶器の1つとなった、東京・秋葉原の無差別殺傷事件は、8日で発生から1カ月を迎える。同じくレンタカーのトラックが使われた仙台市のアーケード街暴走事件(2005年)では、遺族が起こした損害賠償請求訴訟でレンタカー会社が高額な賠償を命じられた。秋葉原の事件でも同様の訴訟が起こされる可能性があり、レンタカー業界が不満を募らせている。
仙台市の事件では、死亡した女性の遺族がアーケード内の道路を管理する市と大手レンタカー会社に約7700万円の賠償を求めて提訴。仙台地裁は5月、市への請求を退ける一方、会社に約6400万円の賠償を命じた。遺族と会社は控訴したが、6月に双方が取り下げ、確定した。
会社が賠償義務を負うのは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく「運行供用者責任」が根拠。レンタカー契約により、会社が車の運行に関する支配と利益を有するとされるためだ。
被告の会社は「遺族の心情を考えた」と控訴取り下げの理由を説明する一方、「(会社に責任はないとの)主張が認められなかったのは残念だ」と不満もにじませる。
仙台地裁判決後、同社には一般の市民からも「レンタカー会社が賠償義務を負うのは納得できない」などの意見が寄せられたという。同社のレンタカーは秋葉原の事件でも使われたが、仙台と同様の訴訟が起こされれば「逆に(業界にとって厳しい)実情が認知されるかもしれない」と話す。
自賠法に詳しい熊田裕之・東洋大法科大学院教授は「危険な物(自動車)から利益を得る者(レンタカー会社)が、生じた損害も賠償するというのが立法趣旨だ」と指摘。「自賠法は運転者の故意と過失を区別しない。車が盗まれた場合は別として、犯罪の凶器に使われた責任を一切負わないとするのは法の趣旨になじまない」と話す。
ただ、被害者側とレンタカー会社側は、会社による賠償が「資力のない加害者に代わる被害弁償の意味合いが強い」との認識では一致している。
仙台の事件の訴訟で遺族代理人を務めた弁護士は「車の利用者や所有者が被害弁償するのは当然で、誰が負担するかは利用者と所有者の間の問題だ」とみている。
最終更新:7月7日6時12分
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